朝霞和光資源循環組合

保有個人情報開示等請求

保有個人情報開示等請求

請求の種類

 個人情報の保護に関する法律および朝霞和光資源循環組合議会の個人情報の保護に関する条例に基づき、組合が保有する自己を本人とする個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)について、開示、訂正または利用停止(以下「開示等」といいます。)の請求をすることができます。

開示請求

 保有個人情報の内容について、開示請求することができます。

訂正請求

 開示請求によって開示された、保有個人情報が事実でないと思われる場合は、訂正請求をすることができます。

利用停止請求

 開示請求によって開示された、保有個人情報が適正に取扱われていないと思われるときは、利用停止請求をすることができます。

保有個人情報の開示等を実施している機関(実施機関)

 管理者、公平委員会、監査委員および議会です。

開示等請求ができる方

  • 組合が保有する個人情報の本人
  • 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人

開示等請求の対象となる保有個人情報

 職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、実施機関が組織的に用いるものとして保有している文書、図画や電磁的記録(磁気テープやフロッピーディスクなど)に記録されている個人情報が対象となります。

開示等ができないことがある情報

 開示請求のあった保有個人情報は、本人に対して開示することが原則ですが、次の情報については、開示できない場合があります。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものもしくは個人識別符号が含まれるもの、または開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものなど
  4. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものなど

開示等請求の方法

 以下の請求書に必要な事項を記載し、必要な書類をご準備いただいたうえで、窓口に持参または郵送にて提出してください。なお、管理者、監査委員および公平委員と議会では、請求書の様式が異なりますのでご注意ください。

窓口での請求

 和光市役所5階 朝霞和光資源循環組合総務課にて受付を行っています。

郵送での請求

 以下の送付先に請求書等を送付してください。

【請求書送付先】
351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号 和光市役所内 朝霞和光資源循環組合総務課

開示請求の様式

管理者・公平委員会・監査委員
議会
任意代理人が開示請求をする場合の委任状

訂正請求書

管理者・公平委員会・監査委員
議会
任意代理人が訂正請求をする場合の委任状

利用停止請求書

管理者・公平委員会・監査委員
議会
任意代理人が利用停止請求をする場合の委任状

開示までの期間

 実施機関は、以下の期間内に開示、非開示等の決定を行い、請求者に通知します。

開示請求

 請求を受けた日から14日以内。ただし、やむを得ない理由により、期間内に決定ができない場合、44日を限度として期間の延長をする場合があります。

訂正請求および利用停止請求

 請求を受けた日から30日以内。ただし、やむを得ない理由により、期間内に決定ができない場合、60日を限度として期間の延長をする場合があります。

費用

手数料および閲覧

 無料

写しの交付

 写しの交付を希望する場合、実費の負担をお願いしています。

  • 白黒コピー  A3まで1面につき10円
  • カラーコピー A3まで1面につき20円
  • 電磁的記録を実施機関が用意した電磁的記録媒体に複写した場合 実費

郵送による交付

 郵送による交付を希望する場合、郵送に要する費用の負担をお願いしています。また、交付にあたっては、上記の「写しの交付に要する費用」および「郵送に要する費用」を、下記の方法により前納いただきます。費用の納付を確認した後に、請求者に送付します。

  • 現金書留
  • 郵便為替
  • 切手(郵送に要する費用のみ)

 ※ 「現金書留」または「郵便為替」に係る手数料は、請求者の負担となります。

救済制度(審査請求)

 部分開示や非開示決定等に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に朝霞和光資源循環組合に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた場合、知識経験者等で構成する「朝霞和光資源循環組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行うことになります。
 審査請求は、書面を提出して行う必要があります。審査請求書の様式は任意となりますが、必要な記載項目は法定されておりますので、下記の様式を参考にして、朝霞和光資源循環組合総務課に提出してください。
なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合などは、補正を求める場合があります。