情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度とは、組合が保有している公文書を公文書公開請求に応じて公開する制度です。この制度により、組合は、住民の知る権利を保障するとともに組合の説明責任を全うし、住民の皆さんの組合行政への参加の促進や公正で透明な組合行政の推進を目指しています。
情報公開制度を実施している機関(実施機関)
管理者、公平委員会、監査委員および議会です。
公文書公開請求
公開請求ができる方
どなたでも請求できます。
公開請求の対象となる公文書
職員が職務上作成し、または取得した文書、図画や電磁的記録(磁気テープやフロッピーディスクなど)で、実施機関が組織的に用いるものとして利用、保存しているものが対象になります。
公開できない情報
情報公開制度は、組合が保有している情報を公開することが原則ですが、次の情報については、非公開となる場合があります。(朝霞和光資源循環組合情報公開条例第7条各号より抜粋)
- 法令等の規定により、公開することができない情報
- 個人に関する情報であり、特定の個人が識別され、または識別されうるもの。公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 公開することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 実施機関および国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公開することにより、不当に混乱を生じさせるおそれがある情報
- 公開することにより、事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
- 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
公開請求の方法
窓口または郵送にて請求できます。
窓口での請求
情報公開窓口(和光市役所5階 朝霞和光資源循環組合総務課)にて、受付を行っています。
郵送での請求
「公文書開示請求書」に氏名、住所、公文書の内容など必要な情報を記入して、送付してください。
【請求書送付先】
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号 和光市役所内 朝霞和光資源循環組合総務課
- 公文書公開請求書(様式第1号) (Word:14.88KB)
- 公文書公開請求書(様式第1号) (PDF:58.59KB)
開示までの期間
実施機関は、公開請求を受け付けた日から原則として14日以内に開示、非開示等の決定を行い、請求者に通知します。やむを得ない理由により、期間内に決定ができない場合、60日を限度として期間の延長をする場合があります。
費用
手数料および閲覧
無料
写しの交付
写しの交付を希望する場合、実費の負担をお願いしています。
- 白黒コピー A3まで1面につき10円
- カラーコピー A3まで1面につき20円
- 電磁的記録を実施機関が用意した電磁的記録媒体に複写した場合 実費
郵送による交付
郵送による交付を希望する場合、郵送に要する費用の負担をお願いしています。また、交付にあたっては、上記の「写しの交付に要する費用」および「郵送に要する費用」を、下記の方法により前納していただきます。費用の納付を確認した後に、請求者に送付します。
- 現金書留
- 郵便為替
- 切手(郵送に要する費用のみ)
※ 「現金書留」または「郵便為替」に係る手数料は、請求者の負担となります。
救済制度(審査請求)
部分開示や非開示決定等に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に朝霞和光資源循環組合に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた場合、知識経験者等で構成する「朝霞和光資源循環組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行うことになります。
審査請求は、書面を提出して行う必要があります。審査請求書の様式は任意となりますが、必要な記載項目は法定されておりますので、下記の様式を参考にして、朝霞和光資源循環組合総務課に提出してください。
なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合などは、補正を求める場合があります。
- 審査請求(様式例) (PDF:108.65KB)
- 朝霞和光資源循環組合情報公開・個人情報保護審査会のページへ